財産分与で優位になるために!共有財産を把握するポイント

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モラハラ離婚

別居、離婚の前に是非やっておきたいことの一つが共有財産の把握です。

必要であれば裁判所に申し立てて調査依頼することも可能です。

ですが当然費用もかかります。

別居後は相手の同意のもと、きちんと手続きを得てから家に入らせてもらうことになります。

相手が家にいない間にこっそり忍び込むことなんてできないですよ。

きっと警察に通報されてしまいます。

同居中である今のうちにしかできないことです。

できる範囲で調べておくのがオススメです。

共有財産とは

共有財産とそれを証明する資料について整理してまとめてみました。

財産 証明する資料
預貯金口座の通帳
現金
有価証券(株式、国債など)投資信託証券口座明細
不動産(土地・建物など)不動産権利証
家具・家電保証書、年式・型番の控え
車・バイク車検証
保険料(生命保険・学資保険など払戻金)保険証書
年金・退職金年金・・・年金分割の制度で
退職金・・・支払後または現時点で支払いがほぼ確実の場合は分与対象
負債(住宅ローンなど)住宅ローン返済予定表、返済用口座通帳

これらの資料は、自分の分は必ず持ち出し、相手の分は片っ端からコピーしましょう。

そしてこれらの中でも、私があとから ❝知っていればよかったな❞ と思ったことがありました。

いくつかのポイントを書いていきます。

結婚前・別居後の資産は対象外

共有財産の対象は婚姻中の資産

別居後は当然対象外です。

でも結婚前の貯金、購入した車、家電、家具も婚姻期間中に使用していても対象外です。

私の場合、独身時に預けた定期預金があってそれは対象外でした。

結婚後も解約せずにずっと保持したままでした。

一度満期になったときは金額はそのままで別商品の定期預金にして組んでありました。

それが功を奏しました。

定期預金満期で普通預金口座に一旦入ったとしても、独身時の貯蓄金額と変わっていないなら婚姻前の資産であると証明しやすいのです。

もし普通預金口座からバラバラに定期預金や運用商品に移動していたらダメだったはず。

一回でも取り崩してしまうと証明が難しいのです。

結婚前の預貯金は解約せず、できる限りそのまま残しておきましょう。

もし定期解約するにしても、同時期に同金額で定期預金にするなど証明しやすくしておきましょう。

子供の預貯金について

子供名義の銀行口座があった場合、両親が入金したものは共有財産の対象です。

子ども自身や祖父母が入金している場合は対象外です。

私の場合、子供名義の口座には子供がもらったお年玉や子供の祝い金を入金していました。

きちんと家計簿に日付、金額、もらった相手を記載してありました。

そして調停までは子供の財産として話合いを進めていました。

ですが最終的に、裁判では子供名義の口座は私側の資産として共有財産に組み込まれました。

  • 祖父母から子供の口座へ振込してもらう
  • 子供自身で入金してもらう(社会勉強にもなりますね)

のように早くから対策しておけばよかったです。

不動産、自動車などの資産は現金化(査定)

これはあくまで脱出がバレないように行うことが前提ですが、できれば不動産や車などは別居する前にきちんと査定しておきたいです。

相手側は実物を提示して査定できますが、逃げ出した側は実物を見ることができません。

車であれば型式や年数など、不動産も図面などをもとに査定します。

査定時に実物を見れないと若干不利な気がしました。

相手に知られないように調整が可能なら、同居中に実物をもとに複数社から査定をしておきたいところです。

私の場合は

  • 家       
    • 同居中に登記書や図面はコピー
    • 別居後にネット査定
  • 自動車、バイク
    • 同居中に車検証をコピー
    • 別居後に型番と年数からネット査定

裁判となったときに、相手側も業者査定してもらった金額を提示してきました。

結果として

  • 家       
    • 双方の間をとった金額(ただし揉めたので私側が若干譲歩した金額)
  • 自動車、バイク
    • バイク相手側の査定金額

になりました。

裁判官の意図はわかりかねますが、実物査定の信憑性なのかもしれません。

最後に

離婚で一番の揉め事がこの2つ。

  • 親権
  • 財産分与

他にもあるけどこれが一番泥沼化しますね。

これらについては私の場合もごたごたでした。

とくに不動産に関しては最後まで折り合わず結局裁判での判決となりました。

モラハラの人はほんとうにお金に細かいです。

負けないように今からしっかりと共有財産を把握して証拠を準備しておきましょう。

ではまた。

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